自己破産
自己破産とは?
自己破産とは、多額の借金等により支払いができない状態となり、返済の見込みが無くなってしまった場
合に、必要最低限の財産(生活用品等)を除いて、全ての財産を処分し、全債権者に公平に弁済する裁
判上の手続きです。
裁判所から免責許可決定をもらうと、借金を免除され、債務返済義務が無くなります。ただし、この免責
許可は、関係者の権利義務に重大な影響を及ぼすことになるため、誰でも受けることができるわけでは
ありません。例えば、ギャンブルをして作った借金やウソをついてお金を借りたような場合、また過去7年
以内に免責を受けたことがある場合には、免責を受けることができないこと(借金が残る場合)がありま
す。この制限を「免責不許可事由」といいます。
※ 免責不許可事由にあたるかどうか(免責を受けられるかどうか)は、一概には判断できません。
ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
また、自己破産はその言葉の印象から悪いイメージが先行している場合が多く、安易に「なんとなく破産
は避けたい」といって、任意整理や個人民事再生を選択してしまうこともあります。
しかし、収入と返済の計画をきちんと立てずに安易に債務整理の方法を決めてしまうと、途中で返済がで
きなくなってしまう可能性が高くなります。
これまでのように新たな借り入れによって返済することはできない以上、月々の支払予定額をより厳しく
見積もることが肝要であり、債務整理の方法も司法書士等の専門家と話し合って冷静に判断する必要が
あります。
自己破産のメリット、デメリット
<メリット>
1.免責許可決定をもらうと、すべての借金が無くなります。
<デメリット>
1.7年間は再び自己破産することはできません。
2.自己破産をした後、約5~7年間、ローンやクレジットカードを利用できなくなります。
3.不動産や株式等、価値の大きい財産は処分されます(原則)。
4.官報および破産者名簿に記載されます。
5.一定の資格制限・職業制限があります。
※ ただし、上記デメリットのほとんどは日常生活にさして影響がないものばかりです。
破産宣告後の収入は原則として本人の自由ですし、会社は自己破産を理由に解雇することはできませ
ん。
また、自己破産しても、戸籍や住民票にそのことが記載されることはありません。
自己破産したからといって、苦しい生活を送らなければならないわけではありません。
任意整理や個人民事再生等の方法で借金を返済していく方がいいか、自己破産で一から生活をやり直
す方がいいかを、冷静に判断することが重要です。
自己破産にかかる費用(概算)
自己破産にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。
自己破産 報酬 |
金200,000円(税抜き)+消費税 |
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※ 費用は、支払能力に応じて分割払いが可能です。
※ 上記のいずれの場合も、郵送費、印紙代、予納金等の実費は、別途請求
させていただきます。 |
不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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