個人民事再生
個人民事再生とは?
個人民事再生手続きとは、借金の額と月々の返済可能額との関係で、任意整理(和解)で返済していく
のは難しいという人のために新設された債務整理の方法です。
収入に応じた再生計画について裁判所の認可を受け、再生計画に従って返済していくことになります。
そして、再生計画が認可されると、借金の一部を返済すれば、残りの借金は免除されることになります。
また、マイホームがある場合、マイホームを手放さずに債務整理手続きをすることができる特則もありま
す。
個人民事再生利用の要件
1.破産のおそれがあること
2.住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
3.再生計画にしたがって支払いができる見込みがあること
上記の要件のうち、特に問題となることが多いのは、3.の「支払いができる見込み」です。失業中であっ
たり、収入が不安定である場合、認可を受けることは難しくなります。
個人民事再生のメリット、デメリット
<メリット>
1.住宅ローンがある場合でも、マイホームを手放さなくてもよい。
2.自己破産の免責と異なり、借金の理由は問われません(ギャンブルでの借金でも利用可能)。
3.自己破産のような職業制限や資格制限がありません(会社役員等の仕事に就いている場合も利用可
能)。
4.司法書士が受任すると、債権者(サラ金業者等)の取立てがすぐ止まります。
5.利息制限法に基づく引き直し計算によって、借金の額が減ります(本来の正しい債務残高にします)。
<デメリット>
1.個人民事再生をした後、約5~7年間、ローンやクレジットカードを利用できなくなります。
2.手続きが複雑で、かつ一定の要件を満たさないと利用できない。
3.裁判所に納める予納金等の費用が高額となる。
個人民事再生にかかる費用(概算)
個人民事再生にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。
個人民事再生 報酬
(住宅ローン特則なし) |
金250,000円(税抜き)+消費税
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個人民事再生 報酬
(住宅ローン特則あり) |
金300,000円(税抜き)+消費税
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※ 費用は、支払能力に応じて分割払いが可能です。
※ 上記のいずれの場合も、郵送費、印紙代、予納金等の実費は、別途請求
させていただきます。 |
不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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