会社の解散とは?
会社の解散とは、一定の原因により(例えば、会社の経営状態が悪化してしまったような場合に)、会社
が営業活動を中止し、清算手続き(今までの取引関係についての残務および財産の整理)に移ることを
いいます。
なお、会社は解散してもただちに法人格が消滅するのではなく、上記の清算手続きが終わり、清算の結
了によって法人格が消滅します。
解散の原因には、以下の7つがあります。
解散の原因
1.定款で定めた存続期間が満了した場合
もともと存続期間を定めていたような場合、その期間満了によっても、会社は解散します。
2.定款で定めた解散事由が発生した場合
3.株主総会で解散決議が承認された場合
前述した例のように、会社の経営状態が悪化してしまったような場合、株主総会の特別決議によって、解
散の決議をした場合、会社は解散します。
4.合併によって消滅する場合
合併によって解散した会社の権利義務は存続会社または新設会社に引き継がれます。
5.破産手続開始の決定がなされた場合
6.解散を命ずる裁判があった場合
7.休眠会社のみなし解散の場合
最後の登記をした後12年を経過するまで、一度も登記をしていない会社は、法務大臣が公告により指定
した期日までに、書面をもって本店所在地を管轄する登記所に「いまだ事業を廃止していない」旨の届出
をしなければ、公告のあった日から2か月が経過した日に解散したものとみなされます。
解散する際の手続き
上記の1~3の場合、2週間以内に、解散の登記申請をする必要があります。
そして、通常は解散の登記と同時に、清算人選任の登記を申請することになります。清算人は株主総会
で選任する場合、定款にあらかじめ規定がある場合、解散前の取締役等が清算人になる場合等があり
ます。
清算人は、清算手続きとして、債権の取立てや債務の弁済、残余財産の分配等、清算の範囲内で業務
を行い、官報に公告を掲載します。
これらの清算手続きが終わり、株主の承認を受けると、清算結了となります。清算結了後、その承認の
日から2週間以内に清算結了の登記をする必要があります。
不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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