無料相談 初回の相談は一切無料です。 お問合わせはお気軽にどうぞ TEL093-982-1419
電話受付(平日9:00~19:00)
 
ほのぼの日常ブログ
無料相談 初回の相談は一切無料です。
TEL 093-982-1419
電話受付(平日9:00~19:00)
お問合せフォームへ
主要営業エリア
■北九州市小倉北区
■北九州市小倉南区
■北九州市八幡東区
■北九州市八幡西区
■北九州市戸畑区
■北九州市若松区
■北九州市門司区
■遠賀郡
■中間市
■鞍手町
■直方市
■苅田町
■行橋市
■その他福岡県全域
 
私がサポートさせていただきます。
「お気軽にご相談下さい!」
たかき司法書士事務所
司法書士  高木 誠
プロフィールはこちら
 
トップ arrow 会社・法人の登記 arrow 定款の見直し
定款の見直し

定款の見直し

定款とは?

  定款は、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたものであり、「会社にとっての憲
  法」
と言っても過言ではありません。

  定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項及び任意的記載事項があります。

1.絶対的記載事項
  定款に必ず記載しなければならない事項で、この記載がされていない定款は無効となります。
  絶対的記載事項には以下のような事項があります。
(1)目的
(2)商号
(3)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(4)本店の所在地
(5)発起人の氏名及び住所

2.相対的記載事項
  これは、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありませんが、定款に記載していなければ、そ
  の事項については効力が生じないとされるものです。
  相対的記載事項の主なものとしては、以下のような事項があります。
(1)変態設立事項(会社法28条)
(2)株主総会、取締役以外の機関設置(会社法326条)
(3)株式の種類と内容(会社法108条2項)
(4)単元株式(会社法188条)
(5)取締役の任期の伸長又は短縮(会社法332条)
(6)監査役の任期の伸長(会社法336条2項)
(7)基準日の設定(会社法124条3項)
(8)取締役会の書面決議(会社法370条)
(9)会社が公告をする方法(会社法939条1項)

3.任意的記載事項
  定款には、絶対的記載事項および相対的記載事項に加えて、公序良俗又は会社の本質に反しない限
  り、いかなる事項でも定めることができます。ただし、いったん記載された内容を変更する場合は、他の
  事項と同じく定款変更の手続きによらなければなりません。
(1)株式の名義書換手続
(2)定時株主総会の招集時期
(3)事業年度
(4)株主の住所の届出
(5)取締役、監査役の員数
(6)会長、社長、専務取締役、常務取締役等の役付取締役


定款の見直しは必要?

  平成18年5月1日の会社法の施行に伴い、それ以前から存在する会社については、会社法に合わせて
  定款を作り直さなければならない場合があります。
  ※ ただし、整備法のみなし規定により、定款を変更しなくても問題とならないケースもあります。

  また、会社法では、規制緩和の方向性から定款の自由度が格段に高まり、いわゆる「定款自治」が認め
  られています。こうした流れの中で、今後はますます会社のルールは積極的に定款で規定することが求
  められる方向に進んでいくことが考えられます。
  そして、最近では、この定款自治に着目した企業が、定款に様々な条項を入れるようになっています。
  例えば、定款に企業理念コンプライアンス条項を盛り込む等、定款を会社外部に対するアピールのた
  めのツール
として積極的に活用しているケースもあります。

  上記のことからも、この機会に定款の見直しを検討してみるとよいかもしれません。
  当事務所では、お客様の会社のニーズに合わせた定款の作成を提案させていただきます。


  お気軽に当事務所にご相談ください。


TEL 093-982-1419
電話受付(平日9:00~19:00)
お問合せフォームへ

 
トップページへ   このページの先頭へ

たかき司法書士事務所 住所:北九州市小倉南区重住二丁目3-34
tel:093-982-1419 fax:093-982-1421
営業時間:平日 9:00~19:00
 

Copyright© 2009 たかき司法書士事務所 All Rights Reserved.