相続登記は必ずしなければならない?
相続登記は、いつまでにしなければならないといった期限はありません。
そのため、相続登記をしないまま放置している人もいるようです。
しかし、相続登記をしない場合、以下のようなリスクがあります。
相続登記をしない場合のリスク
1.第三者が介入するリスク
遺産分割協議により、誰がどの遺産を相続するかについて、せっかく相続人間で合意できたとしても、あ
る不動産を法定相続分と異なる割合で取得した相続人が、その権利取得を第三者に対抗(主張)するた
めには、所有権移転登記(相続登記)をしておかなければなりません。
例えば、相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者などから差押登記等が入った場合、その
不動産の自己の法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性もあります。
そのため、相続人間の協議が成立したら、なるべく早く相続登記をすることをお勧めします。
2.権利関係の複雑化のリスク
長い間、相続登記をせずに放置していると、相続人である人にさらに相続が発生することもあります。
つまり、相続権のある人が次第に増えていくことになるため、権利関係がどんどん複雑になってしまう場
合があります。
戸籍謄本等、相続登記に必要となる公的な書類についても、その保存期間が5年間とされているものも
あり、時間が経てば経つほど手続きが複雑となり、手間や費用がかかる場合があります。
不動産の処分の前提登記としての相続登記
相続登記をしないで被相続人名義のままとなっている不動産は、そのままでは売買による所有権移転の
登記をすることができません。同様に、その不動産を担保に入れる場合の抵当権設定の登記もできませ
ん。つまり、その不動産を処分する際の登記をするためには、必ずその前に相続登記をしなくてはなりま
せん。
上記のことからも、当事務所では早めの相続登記をお勧めします。
相続登記にかかる費用(概算)
相続登記にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。
登録免許税 |
対象となる不動産の固定資産税評価額×0.4%
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司法書士報酬 |
事案(対象となる不動産の筆数や固定資産税評価額、相続関係の複雑さ)によって、異なりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
※ 事前お見積りしますので、費用が明朗です。
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概算費用(一例) |
対象となる不動産が2筆、その固定資産税評価額計が1,000万円として、
登記申請代理を依頼された場合の、
当事務所における概算の相続登記費用は以下のとおりです。
※ 相続に必要となる戸籍謄本等や遺産分割協議書および登記簿謄本等は
ご自分で揃えられた場合
(当事務所に依頼された場合は、別途手数料と実費がかかります。)
司法書士報酬 43,660円(税抜き)
登録免許税 40,000円
消費税 3,492円
合 計 87,152円
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不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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