住宅ローンを完済したら、何かしなければならないの?
住宅ローンを借りた時には、通常は、ご自宅(土地、建物)にその金融機関の抵当権が設定されます。
その場合、登記上も抵当権設定登記がされています。
この抵当権は、住宅ローンを完済した時点で消滅します。しかし、登記上にある抵当権は自動的には消
えません。
この抵当権を消すには、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類が一式届きます。
なお、金融機関の方で抵当権抹消登記をすることはありませんので、抵当権設定者(住宅ローンを完済し
た方)が、抵当権抹消登記をする必要があります。
また、金融機関から届いた書類の中には、有効期限があるものもあります。そのため、書類を受け取った
ら、できるだけ早く登記をすることをお勧めします。
抵当権抹消登記の費用(概算)
抵当権抹消登記にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。
登録免許税 |
対象となる不動産の数×1,000円
※ 対象となる不動産の数が20件を超える場合は、20,000円 |
司法書士報酬 |
事案(対象となる不動産の筆数等)によって異なりますので、詳しくはお気
軽にご相談ください。
※ 事前お見積りしますので、費用が明朗です。
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概算費用(一例) |
対象となる不動産が3筆で、登記申請代理のみを依頼された場合の
当事務所における概算の抵当権抹消登記費用は以下のとおりです。
※ 事前調査用の謄本等はご自分で揃えられた場合
(当事務所に依頼された場合は、別途手数料と実費がかかります。)
司法書士報酬 10,380円(税抜き)
登録免許税 3,000円
消費税 830円
合 計 14,210円
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不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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