遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いをして、遺産を誰がどのような割合で相続するのかを合意す
ることです。
この場合の相続人や相続割合は、法定相続人や法定相続分と異なる内容であっても構いません。
合意ができたら、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はその真正を担保するため、相続人全員が署名の上、実印で押印し、その印鑑証明書
を添付する必要があります。
この遺産分割協議書は、不動産の相続登記(名義変更)を申請する場合や、預金を払い戻す場合等、あ
らゆる名義変更の手続きの際に必要となりますので、不動産だけでなく、預金・株式などについても考慮
し、後々困らないようにきちんと決めておくべきです。
遺産分割協議書作成時の注意点
1.遺産として何があるのかを明確にして、誰が、何を、どのような割合で相続するのかを明記する。
2.遺産分割協議の後で、新たな相続財産が見つかった場合にどうするかについても、あらかじめ検討して
おくことをお勧めします。
そして、その点について合意ができたなら、その内容を遺産分割協議書に記載しておきます。
3.遺産分割協議書は、不動産の相続登記の添付書類として法務局に提出することになります。そのため、
遺産分割協議書上に記載する不動産は、登記簿謄本と同じような体裁で書いておくとよいでしょう。
不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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