相続放棄とは
被相続人(亡くなった方)が多くの借金(債務)を残していて、プラスの財産があまり無い場合(マイナスの
財産の方が明らかに多い場合)には、相続放棄をすることによって、全ての相続財産(プラス財産・マイナ
ス財産の両方)を相続しないことができます。
この場合、相続放棄をした人は相続権そのものを放棄することになるため、はじめから相続人にならな
かったものとみなされます。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時より3か月以内にしなければなりません。
相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を提出します。
この手続きは、相続人の1人からでもできますし、相続人全員がすることもできます。
相続放棄をする際の注意点
1.相続放棄は家庭裁判所でいったん受理されると、原則として(詐欺、脅迫などの特別な理由がない限
り)、撤回することはできません。
2.相続放棄をした方は最初から相続人でなかったとみなされるため、相続放棄をした方の子や孫に代襲相
続は発生しません。
不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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