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たかき司法書士事務所
司法書士  高木 誠
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相続放棄とは

相続放棄とは

  被相続人(亡くなった方)が多くの借金(債務)を残していて、プラスの財産があまり無い場合(マイナスの
  財産の方が明らかに多い場合)
には、相続放棄をすることによって、全ての相続財産(プラス財産・マイナ
  ス財産の両方)を相続しないことができます。

  この場合、相続放棄をした人は相続権そのものを放棄することになるため、はじめから相続人にならな
  かったものとみなされます。



相続放棄の期限

  相続放棄は、相続の開始があったことを知った時より3か月以内にしなければなりません。



相続放棄の手続き

  相続放棄は、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を提出します。
  この手続きは、相続人の1人からでもできますし、相続人全員がすることもできます。



相続放棄をする際の注意点

1.相続放棄は家庭裁判所でいったん受理されると、原則として(詐欺、脅迫などの特別な理由がない限
  り)、
撤回することはできません。

2.相続放棄をした方は最初から相続人でなかったとみなされるため、相続放棄をした方の子や孫に
代襲相
  続は発生しません。



  不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。


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