相続の際の手続き
もし不幸にして身近な方がお亡くなりになった場合、そこには必ず相続という問題が発生します。
この相続によって、不動産の相続登記、預貯金や株式の解約・名義変更、相続税の申告、亡くなった方
が経営者であった場合にはその会社の役員変更登記などの手続きが必要となります。
これらの手続きの中には、法律で決められた期限があるものもあります。
ご遺族の方は悲しみの中で、それぞれ決められた期限内に所定の相続手続を行わなければならず、そ
の煩雑さに戸惑われてしまう場合も多いようです。
以下は、相続の際の主な手続きです。
死亡届提出 |
死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の死亡地又は届出人の住所地の市区町村役場に、死亡診断書を添えて提出します。 |
遺言書の有無の
確認・検認 |
亡くなった方(被相続人)の遺言書があるか確認します。
遺言書があれば、検認の手続きが必要となる場合(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合)があります。
※ 詳しくは、こちら(遺言作成について)をご覧ください。 |
会社・法人の役員変更登記 |
亡くなった方(被相続人)が会社の取締役や監査役などをされていた場合、死亡の日から2週間以内に後任者を選任するなどして、会社の役員変更登記をする必要があります。 |
遺産の調査・評価及び財産目録の作成 |
自宅のタンスや貸金庫などを調べ、遺産がどれだけあるのか、その遺産の評価額がいくらぐらいになるのかを確認できるように、財産目録を作成します。
(不動産については所在・面積、預金については銀行支店名・口座番号・残高、株式については会社名・株式数等) |
法定相続人の調査 |
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等(出生から死亡までの全てのもの)を集め、相続関係の調査をします。 |
相続放棄・限定承認 |
原則として、相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄または限定承認の申述をしなければ、相続したことになります。
※ 相続によって承継するのは、プラスの財産だけとは限りません。
もし被相続人が生前負っていた債務(マイナス財産)の方が明らかに多い
場合には、相続の放棄をすることで、全ての財産(プラス・マイナス財産
の両方)を相続しないことができます。
詳しくは、こちら(相続放棄とは)をご覧ください。 |
所得税の準確定申告 |
被相続人が個人事業主の場合、死亡の日から4か月以内に所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。
※ この準確定申告は、共同相続人が連署して申告します。 |
遺産分割協議書の
作成 |
遺産分割協議とは、法定相続分とは異なる割合で、誰がどの財産をどのような割合で取得するのかを、相続人全員で協議して決めることです。その内容に基づいて作成する遺産分割協議書は、その真正を担保するため、相続人全員が署名の上、実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。
※ 詳しくは、こちら(遺産分割協議とは)をご覧ください。 |
不動産の相続登記 |
法定相続分もしくは上記の遺産分割協議の結果に基づいて、不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を行います。
※ 相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者による差押登記等
が入ると、自己の法定相続分以外が取得できなくなる可能性もあります。
遺産分割協議が成立したら、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧
めします。 |
相続税の申告・納付 |
死亡の日から10か月以内に相続税の申告を行い、納税します。 |
不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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