会社の設立
会社を設立するには、最初に会社の種類を決める必要があります。株式会社、合名会社、合資会社、合
同会社等のように、会社法では様々な選択肢があります。実際にお客様がその会社でどのようなことを
されるかによって、どの会社の形が一番適しているかを考えていくことになります。
当事務所では、これらのことを含めて、お客様のニーズに合わせたアドバイスをさせていただきます。
各種書類作成や定款認証、設立登記の申請等、会社を設立するまでの各々のフェーズでサポートさせ
ていただきます。
株式会社の設立登記が完了するまでの流れ(発起設立の場合)
以下は、発起設立によって株式会社の設立登記が完了するまでの手続きの流れです。
基本情報の確認および
事前調査 |
お客様との打合せにより、設立する会社の基本情報を確認し、必要に応じて
事前の調査(類似商号、目的等)をします。
(1)会社名
確認した会社名で、類似商号等の調査をします。
(2)本店所在地
(3)事業目的
目的の具体性等を事前に確認します。
(4)決算月
(5)機関設計
取締役や監査役、取締役会などの機関をどうするかを決定します。
(6)役員
機関設定にしたがって、役員を誰にするかとその任期を決定します。
(7)出資者や資本金の額
誰がいくら出資するのかを決める必要があります。また、1株の発行価
額、設立時に発行する株式数も決定します。 |
会社代表印(実印)の作成(発注) |
会社の代表印(実印)を作成(発注)していただきます。 |
定款の作成・認証 |
会社の基本情報を含めた定款を作成し、公証人の認証を受けます。
※ なお、当事務所では定款の電子認証に対応しています。
これにより、定款の印紙代(40,000円)が不要となります。 |
資本金の払込 |
出資者の方から、金融機関(発起人の代表者の口座)に資本金を払い込んでいただきます。
※ 会社法が施行される以前は、金融機関の「払込金保管証明」を発行して
もらう必要がありました。
しかし、会社法では、発起設立の場合であれば、発起人の代表者の口座
に出資者の名義で払い込み、その通帳のコピーで証明ができるようにな
りました。 |
申請添付書類の準備 |
発起人や役員の方には、設立登記申請の添付書類となる各種書類(議事録や就任承諾書、委任状等)に署名・押印していただきます。
また、役員の方の印鑑証明書も必要となります。 |
法務局への登記申請 |
この登記申請を行う日が、会社の設立日となります。大安吉日や思い入れのある日を選ばれる方もいますので、もしご希望があれば承ります(ただし、土日祝日は法務局が開いていませんので不可能です)。
設立登記の申請と合わせて、会社代表印(実印)の登録、印鑑カードの交付申請も行います。 |
登記完了 |
登記完了後は、履歴事項証明書(登記簿謄本)と会社代表印(実印)の印鑑証明書を取得して、内容を確認します。
同時に会社代表印の印鑑カードが交付されます。 |
株式会社の設立登記にかかる費用(概算)
株式会社の設立登記にかかる費用(概算)は、以下のとおりです。
公証役場の
定款認証手数料 |
約51,200円
※ なお、当事務所では定款の電子認証に対応しています。
これにより、定款の印紙代(40,000円)が不要となります。 |
登録免許税 |
資本金の額×0.7%
※ ただし、計算した税額が15万円に満たない場合、登録免許税は15万円
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司法書士報酬 |
事案(資本金の額やご依頼の内容)によって、異なりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
※事前お見積りしますので、費用が明朗です。
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概算費用(一例) |
設立する株式会社の資本金の額が500万円として、定款作成と定款認証、設立登記申請(事前調査含)、印鑑届、印鑑カード交付申請を依頼された場合の当事務所における概算の株式会社設立登記費用は以下のとおりです。
※ 登記完了後の登記簿謄本や印鑑証明書はご自分で取得された場合
(当事務所に依頼された場合は、別途手数料と実費がかかります。)
司法書士報酬 91,000円(税抜き)
定款認証費用 51,200円(電子認証により印紙代40,000円カット)
登録免許税 150,000円
消費税 7,280円
合 計 299,480円
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不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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