任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で、司法書士が依頼者の代理人になって、サラ金業者等の債権者と交渉をして、借金の減額を図る手続きです。
個人民事再生手続きとは、借金の額と月々の返済可能額との関係で、任意整理(和解)で返済していくのは難しいという人のために新設された債務整理の方法です。
自己破産とは、多額の借金等により返済の見込みが無くなってしまった場合に、必要最低限の財産を除いて、全ての財産を処分し、全債権者に公平に弁済する裁判上の手続きです。
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